副業(自営業)の節税、控除について、(確定申告)自営業の老後、

副業(自営業)の節税、控除について、(確定申告)自営業の老後、

税務署に「開業届」を提出して自営業として認められると使用できる控除があります。開業届の控え、もしくは前年の自営業の営業所得の確定申告書類を使うことで、以下の申請が可能になります、


(1)小規模企業共済(月額70,000円まで)退職金(もしくは年金)的なものを積立できる、(簡単には引き出せませんが)

開業届は不要ですが、厚生年金に未加入の人が使える制度としては、

(2)国民年金基金(月額68,000円まで)(国民年金に上乗せできる、一生涯に渡り受け取れる、厚生年金との併用はできません)

この両方とも全額が所得に対する控除対象です、税金に取られるくらいならば、税金の支払いぶんを退職金や年金に置き替え出来るので、もし、退職金や年金を積み増し出来る余裕があれば、まずは公的制度で積み立てたほうがお得です。

ほかに、国民年金基金との併用は出来ませんが、付加年金(月額400円)というものもあります、これは、損することが比較的に少ないので(支給開始前に亡くなるような少数の人は別ですが)、国民年金基金の支払い(開始年齢にもよりますが最低1口目が1万円前後)がしんどい人はこちらもおすすめです。

国民年金基金や付加年金は、(生命保険屋の受取期間限定の個人年金に比べて) 公的制度ですので死ぬまで年金を受け取れるのが利点です、若い年齢から積立て始めて、受取時に長生きすればするほど収支がお得です。

小規模企業共済は、退職金のような性格で、預け入れ金を担保に一時的にお金を借り入れることも出来ます、追加の借り増しはできませんので、返すまで次を借りることは出来ませんが、年率1.5%ですので、他のローンと比べて比較的に低金利です。審査も不要ですので、車の購入資金などで通常のローンが組みにくい人でも借りやすいでしょう。

所得税の控除対象となる、

国民年金、(全額控除)
国民年金基金、(全額控除)
国民健康保険料等、(全額控除)
小規模企業共済、(全額控除)
生命保険料、(一部控除)
親の扶養控除、(全額控除)
それから、自営業の営業利益に対する経費、(パソコン部品購入費、通信料、自動車の費用(自家用との按分))

これらをフル活用することで、所得税と住民税を減らすことが出来ます。
控除を活用して、所得税と住民税を合法的に減らしたぶんは確定申告の還付金として自分の手取りが増えるわけですから、ぜひ活用すべきです。

おすすめの本、

自営業の老後(漫画)、

自営業の使える控除が漫画で読みやすいです。