給与の源泉徴収額を減らして手取り金額を増やす方法、「扶養控除等申告書」、給与明細、(年末調整、確定申告)

給与の源泉徴収額を減らして手取り金額を増やす方法、「扶養控除等申告書」、給与明細、(年末調整、確定申告)

TIKTOKに上がっている誰かの給与明細の写真を見て、
源泉徴収額が給与の10%以下なことを不思議に思っている人がいたので説明します。

給与所得の「扶養控除等申告書」について、
正社員の方には毎年11月上旬頃に記入用紙が配布されるので常識ですが、派遣や期間工やアルバイトの方でも条件に合えば利用できる制度です。

これは、扶養家族(低い収入の家族)がいて、例えば契約社員や期間工や長期派遣のように、給与を支払う会社がある程度の期間に渡り固定されていて、確定申告や年末調整で還付金がある場合に、通常は給与所得のうちで10%以上ある毎月の源泉徴収額を減らせる方法です。

毎年の還付金があるということは毎月の税金を納め過ぎているわけで、毎月の税金の一時的な納め過ぎを減らすことで見かけの手取り額が増えて、確定申告などで還付される一部の金額を先に受け取れることになります。

扶養控除等申告書を未提出の場合と提出した場合の源泉徴収額の違い、
給与159,000  未提出 9,900  提出 3,270
給与217,000  未提出 25,500  提出 5,340
給与323,000  未提出 59,800  提出 10,140

例えば、親が年金やパートで収入が低い場合、親を年末調整(や確定申告)の扶養対象に出来る場合があります。

確定申告や年末調整で使えるはずの控除を使わないと、税金の払い過ぎで損をしてしまうので定期的に見直すと良いでしょう。

税金の払い過ぎは誰も教えてくれませんので、自分で意識しないと私のように過去に損をしていた人も多いと思います。(税務署へ修正申告をすれば過去5年間までさかのぼって払いすぎた税金を還付可能です)

あと、扶養控除等申告書を同じ年に複数の会社に提出することは出来ないので、提出できるのは1つの会社だけです。通常は11月に提出して、翌年1年間適用を受ける感じで、年の途中で提出した場合は翌月ぐらいの給与から適用されるはずです。

毎月の源泉徴収額が減ることは、毎月、ギリギリの給与で生活している人にとってはかなり助かるものだと思います。